Sky00045 光害防止!


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 光害


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■■■■■ 岡山県美星町光害防止条例 ■■■■

■ 美しい星空を守る美星町光害防止条例

(前文)
 美星町には、流れ星の伝説と、その名にふさわしい美しい星空がある。天球に
は星座が雄大な象形文字を描き、その中を天の川が流れている。さらに、地平線
から天の川と競うように黄道光が伸び、頻繁に流れ星がみられる。また、夜空の
宝石ともいえる星雲や星団は、何千何、何万年以上もかかってその姿を地上に届
けている。これら宇宙の神秘をかいま見ることができる環境は、町民のみならず
全人類にとってかけがえのない財産となっている。

 しかし、宇宙は今、光害によってさえぎられ、視界から遠ざかって行こうとし
ている。人工光による光害の影響は、半径100km 以上にも及び、人々から星空の
美と神秘に触れる機会を奪うだけでなく、過剰な照明は資源エネルギーの浪費を
伴い、そのことが地球をとりまく環境にも影響を与えている。また、過剰な照明
により、夜の安全を守るという照明本来の目的に反するのみならず、動植物の生
態系にも悪影響を与えることも指摘されている。

 近隣には主要な天文台が設置されているとおり、町の周辺は天体観測に最も適
した環境にあり、町はこれまで「星の郷づくり」に取り組んできた。そして、今
後も多くの人々がそれぞれに感動をもって遥かなる星空に親しむよう宇宙探索の
機会と交流の場を提供する事が町及町民に与えられた使命と考える。
 このため、わが美星町民は、町の名に象徴される美しい星空を誇りとして、こ
れを守る権利を有し、義務を負うことをここに宣言し、全国に先がけてこの条例
を制定する。

(目 的)
第1条 この条例は、光害の防止と適正な照明に関し、町、町民及び事業者それ
 ぞれの責務を明らかにするとともに必要な事項を定めることにより、町民の生
 活に必要な夜間照明を確保しつつ、光害から美しい星空を守ることを目的とす
 る。

(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める
 ところによる。
 (1)光 害 空気中の分子や塵あいが人工の照明を散乱、反射することによって
    発生する散乱光のため、自然の状態の星空の背景が明るくなり、星が見
    えにくくなることをいう。
 (2)屋内照明 屋根と壁面によって囲われた建物の内部の照明をいう。
 (3)屋外照明 屋内照明以外のすべての照明をいう。照明そのものを目的とする
    もののほか、広告や装飾等を目的とする発光器具も含むものとする。
 (4)町民等 町民、旅行者及び滞在者をいう。

(光害防止の目標)
第3条 国際天文学連合の勧告にならい、人工光による夜空の明るさの増加の程
 度が、自然の状態の夜空の明るさの1割を超えないようにすることを目標とす
 る。

(町の基本的な責務)
第4条 町は、あらゆる施策を通じて、光害の防止に最大限の努力をしなければ
 ならない。
  2.町は、教育活動、広報活動等を通じて光害についての知識の普及を図るとと
  もに、町民の意識の高揚に努めなければならない。
  3.町は、本条例を尊守するよう町職員をもって指導にあたらせるとともに、光
  害防止について技術指導、施設の整備について必要な援助を行うものとする。

(町民の責務)
第5条 町民等は、光害の防止に努めるとともに、町が実施する光害の防止に関
 する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)
第6条 事業者は、光害を防止するため、必要な措置を講ずるとともに、町が実
 施する光害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(光害防止審議会)
第7条 この条例によりその権限に属する事項を審議するほか、町長の諮問に応
 じ光害防止のための重要事項を調査審議するため、美星町光害防止審議会(以
 下「審議会」という。)を置く。
  2.審議会は、光害の防止に関する事項について、町長に意見を述べることがで
  きる。
  3.会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(関係行政機関への協力要請)
第8条 町長は、国、県及び関係地方公共団体に対し、光害の防止のために必要
 な措置又は協力を要請することができる。

(公害防止モデル地区の指定)
第9条 町長は、天体観測において良好な環境を創出するため、主要な天体観測
 施設を中心に、特の光害を防止する必要があると認める地域を光害防止モデル
 地区(以下「モデル地区」という。)として指定することができる。
  2.町長は、第1項の規定によりモデル地区を指定しようとするときは、あらか
  じめ審議会及び当モデル地区内の住民の意見を聴かなければならない。
  3.町長は、モデル地区を指定したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
  4.前2項の規定は、モデル地区の指定の解除及び変更について準用する。
  5.モデル地区においては本条例も重点的な実施及び車両の進入制限等効果的な
  対策を行うことができる。

(照明器具等の制限及び配光基準)
第10条 屋外照明は、原則として、光源の中心と笠の縁とを結ぶ線が水平あるい
 はそれ以下に向くよう設置し、水平以上に光が漏れない設計の照明器具を使用
 する配慮をしなくてはならない。
  2.屋外での投光機(サーチライト、スポットライト、レーザー等)の使用は継
  続的なものでない場合、又は明らかに水平以下に向けられていると判断され
  る場合のほかは、原則として禁止する。
  3.建築物、看板等を照明する場合は、下から上に向けて投光することを禁止す
  る。建築物、看板等を照明する場合は、光源は上端に取りつけ、水平以上に
  光が漏れない設計の照明器具を使用する配慮をしなくてはならない。
  4.美観上その他の理由により必要性のある場合を除き、屋外照明には天体観測
  の妨げにならない規則で定めるタイプの光源を使用することを奨励する。
  5.屋外照明はその用途に応じ、適正で必要最小限の光を使用するよう十分な配
  慮をしなければならない。
  6.事業所等の屋内照明で、大量の光を使用する場合は、カーテン、ブラインド
  雨戸等の遮蔽物により、できるだけ屋外に光を漏らさないよう配慮しなくて
  はならない。
  7.第1項から第3項までに定めるもののほか、照明器具の配光基準及び照明器
  具設置の具体例は、規則で定める。

(適用免除)
第11条 町長は、公的必要性が認められる場合は、第10条の規定の適用を免
 除することができる。
  2.前項の規定を受けようとするものは、規則で定める書式によって、適用の免
  除を申請することができる。
  3.町長は、前項により申請された適用免除の理由及び公的必要性と光害の防止
  の必要性を新調に審査の上、申請を承認し、又は理由を示した上でこれを認
  めないことができる。

(国等に関する特例)
第12条 国又は地方公共団体による照明器具の設置又は使用については、前条
 第2項の申請をすることを要しない。この場合において、当該国又は地方公共
 団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければな
 らない。

(天体観測等への協力)
第13条 町長は、次の各号に掲げる場合、町民等及び事業者に対して、日時を
 示したうえで照明の自粛等天体観測上必要な協力を求めることができる。
  (1)町長が学術的に重要であると認定した天体観測がおこなわれる場合
  (2) その他町長が天体観測上夜空の明るさを制限する必要があると認めた場合
  2.前項第1号の認定を受けようとする者は、規則で定める書式によって申請す
  ることができる。

(照明時間の制限の奨励)
第14条 屋外照明は、午後10時から翌朝、日の出までの間、消灯することを
 奨励する。

(光害防止対策費用の補助)
第15条 町は、配光基準に適合した屋外照明器具の新設、改造又は取替えに対
 し、規則で定める補助基準により、必要な経費の一部を予算の範囲内において
 補助することができる。

(光害の監視)
第16条 町長は、第3条の目的を達成するために、夜空の明るさを測定、監視
 し、その資料を公開しなければならない。

(調査)
第17条 町長は、光害の防止のために必要があると認めるときは、町職員をも
 って状況を 調査させることができる。
  2.前項の場合において町職員は、必要な限度においてその場所に立ち入ること
  ができる。
  3.前項の規則により立入調査を行うものは、その身分を示す証明書を携帯し、
  関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(改善命令)
第18条 町長は、調査の上、配光基準に適合しない照明を行っているものに対
 し、期限を定めて照明の改善その他必要な措置を命ずることができる。

(命令に従わない場合の措置)
第19条 町長は、前条の命令に従わない者に対し、その氏名と実情を公表する
 ことができる。

(委任)
第20条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

 附則
(施行期日)
1.この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2.この条例の施行以前に設置された屋外照明に関しては、平成5年3月31日
 までの間は第10条の規定は適用しない。

(関係条例の一部改正)
  省略


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■ 美しい星空を守る美星町光害防止条例施行規則

(目的)
第1条 この規則は、美しい星空を守る美星町光害防止条例(以下「条例」という。)
 の施行に関し必要な事項を定めるとする。

(用語の規定)
第2条 この規則で使用する用語の規定は、条例で定めるものの他に、次の号に定め
 るところによる。
 (1)連続スペクトルタイプの光源 通常の光にはいろいろの波長が含まれており、
  その光を分光器によって分解し、そのエネルギーを波長の関数として表したもの
  をスペクトルという。連続スペクトルの光源とは、そのスペクトルが波長ととも
  に連続的に変化するタイプのものをいう。白熱電球がこのタイプにあたる。
 (2)輝線タイプの光源 光のエネルギーがある固有の波長に集中し、輝線スペク
  トルで光る光源をいう。ナトリウム灯がこのタイプに属する。一般の蛍光灯には
  水銀の輝線と弱い連続スペクトルの両成分を有する。

(光害防止審議会の組織及び運営)
第3条 条例第7条第3項に規定する光害防止審議会(以下「審議会」という。)の
 組織及び運営は、次の号に定めるところとする。
 (1)審議会は、委員10人以内で組織する。
 (2)委員は、次の号で揚げる者のうちか町長が委嘱する。
  @ 学識経験者
  A 町議会議員
  B 関係行政機関の職員
  C 美星町職員
 (3)委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の
  任期は、前任者の残任期間とする。
 (4)審議会に特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、臨時委
  員を置くことができる。
 (5)審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
 (6)審議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
 (7)審議会は、委員のか半数以上の出席がなければ開くことができない。
 (8)審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。
 (9)この審議会の庶務は、地域振興室において行う。

(天体観測の妨げにならない光源)
第4条 条例第10条第4項に規定する、天体観測の妨げにならないタイプの光源と
 は、連続スペクトルタイプの光源でなく、輝線タイプの光源のうち、エネルギー効
 率にも優れた低ナトリウム灯、又はそれに準じた光源という。

(照明器具の配光基準及び照明器具設置の具体例)
第5条 条例第10条第7項に規定する照明器具の配光基準及び照明器具設置の具
 は、別表第1、別表第2に定めるところによる。

(適用免除の申請)
第6条 条例第11条第2項に規定する申請は、適用免除申請書(様式第1号)によ
 るものとする。

(天体観測への協力申請)
第7条 条例第13条第2項に規定する申請は、天体観測への申請書(様式第2号)
 によるものとする。

(補助基準等)
第8条 条例第15条に規定する補助基準は、次の各号に定めるところによる。
 (1)水平以上に光を漏らさない遮光具の設置、又は投光方向の変更に要する経費
   の3分の2以内
 (2)低圧ナトリウム灯等、光源の変更に要する経費の3分の2以内
 (3)点灯時間を制御できる設備、又はモーションセンサーの設置に要する経費の
  3分の2以内
 (4)事業所等で、屋内照明の光を遮蔽する設備に要する経費の3分の2以内
 (5)その他光害防止対策に効果があると認めた事業
2.同条に規定する補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第3号)
 を町長に提出しなければならない。

(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に町長が定める。

 附則
 この規則は、公布の日から施行する。

 別表第1(第5条関係)、別表第2(第5条関係) 省略

■ 美しい星空を守る美星町光害防止条例について

1.美星町が取り組む背景
 美星町は岡山県の西南部にあって、平均標高300m余りの高原の町である。町の名
にふさわしい星空と流れ星の伝説があることから愛称を「星の郷」として親しまれてい
る。
 近隣に国立天文台があり、本町に海上保安庁美星水路観測所やアマチュアの天文台も
数多く設置されている。これは、晴天率が高く、大気の安定によるシーイングの状態が
良い等、きわめて天体観測に適した気象条件のためである。
 美星町では、昭和63年、環境庁から「星空の街」に選定さ、夏星の
降る夜 '88」を開催した。県内各天文同好会に支援を受けて、近畿圏を含む多くの
々が星をテーマに交流した。このイベントにおいて天文同好会員から日本の夜空の状況
が報告され、照明のあり方について問題が提起された。

2.夜間照明の状況
 人工衛星から写した夜の地球の写真では、日本列島は明りで埋まっている。しかも今
日では、建物を下から照らし夜の闇に浮かび上がらせるライトアップが街を演出する芸
術として流行している。また、無意味に夜空を照らす強力なサーチライトがあちこちで
見られるのが現状である。
 一方、日本では、各種の公害規制はあるものの、“光害”については天文関係者以外
では意識が浅く、規制も行われていないのが現状である。
 光害の影響は、光源から100kmにも及び、人々から星空の美と神秘に触れる
学者の宇宙探究を不可能にしている。しかも過剰な照明は、動植物の生態系に悪影響を
与え、人々の夜の安全(犯罪の防止、交通安全)を守という照明本来の目的にも反する
結果を招きかねないともいえる。
 日本の都市照明が、洪水のように氾濫しているのにくらべ、ヨーロッパ諸国の夜景は
重厚な落ち着きがみられるのである。

3.制定までの経過
 条例の素案は、広島天文協会佐藤健(たけし)氏に依頼し、元年8月に開催した星イ
ベントのシンポジウムでその骨子を発表、専門家の意見を求めた。その後、9月12日
に天文学者や関係行政機関等で構成する「光害防止条例審議会」の審議を経て、岡山県
大気保全課、環境庁大気保全局の指導を受け、条例案を作製し11月22日に議決

4.適正な照明を考える
『暗い夜空は、良質の照明と両立し、心やすらぐ夜の環境を創出する』
 この条例は、天体観測のためのみではない。本来、照明は、必要な場所を必要な光で
照らすことにある。つまり適正な照明はどうあるべきかを考えることが、美しい星空を
守ることにもつながるもので、町民生活との調和を図りながら推進する。

5.規制内容等のあらまし
●光の総量規制
  国際天文学連合の勧告にならい、夜空の明るさは、自然お状態の一割を越えないよ
 うにする。この目標を達成するため、町は夜空の明るさを測定し、結果を公表する。

●天体観測への協力
  学術的に重要な天体観測がおこなわれる場合、照明の自粛など必要な協力を求める
 ことができる。

●屋外照明の遮光
  水平以上に光がもれないようにする。建築物、看板等を照明する場合は、下から上
 へ投光しない。

●屋外での投光機の使用
  サーチライト、レーザー等の使用は、水平以上に向けることを禁止する。

●屋外照明の光源
  屋外照明は、天体観測に障害の少ない低圧ナトリウム灯を奨励する。照明は、最小
 限の光量とする。

●屋内照明の遮光
  大量の光を使用する事業所は、ブラインド等で遮光する。

●消灯の奨励
  保安灯など必要なものを除き、午後10時以降は消灯することを奨励する。

●光害防止対策費用の補助
  光害防止のために必要な対策をおこなう場合、必要な経費の3分の2以内を補助す
 る。

6.光に対する認識の普及
 現在、美星町に光害が発生しているわけではなく、この星空を守るとともに、今後、
天文や照明学会、星空の街をはじめ自治体や企業が、照明のあり方を考えるきっかけと
なるよう普及を願っている。都市を演出するライトアップも、暗い夜空の背景があって
こそ生かされるものである。
 今日、地球の環境問題は、人類共通の最大の課題となっており、地球の大気、海洋、
土壌、野性生物といった資源が荒廃しつつある。適正な照明を考えることによる電力エ
ネルギーの節約は、その一つの要因である二酸化炭素や熱エネルギーの排出を少なく
地球環境を守ることにもつながるといえる。

7.町づくりの一環として
 美星町の総合振興計画(星トピア21)では、星と中世をテーマとした事業をシンボ
ル事業に掲げ、自治省から地域関交流を図るリーディング・プロジェクトに指定さ
る。
 星空や歴史を守るという一貫した行政運営のもとに、今後も多くの人々がそれぞれに
感動を持って遥かなる星空に親しむよう、宇宙探索の機会と交流の場を提供すること
町へ与えられた使命と考えている。


#0003 sci1223  8912240303

 ARGOさん、貴重な書き込みありがとうございます。

 以前、美星町のことは確か新聞で見たと思いますが、そのときは詳しいことは
書いてなかったのですが、興味を覚えていました。今回ARGOさんのUPされ
た内容を見て、驚いています。それは、「光害」防止などという今の日本でめち
ゃくちゃにされているものを取り戻そうという町があること。本気で取り組むよ
うで、すばらしい事だと思います。街灯などは別としても、広告の馬鹿でかいネ
オンサインなどがあふれ、ちょっとした町中では星が見えなくなっていますが、
これを苦々しく思っている人は多いでしょう。へたすると、サーチライトを空に
向けてくるくる回している事もあります。条例の中にも書かれていますが、まっ
たくエネルギーの浪費としか思えません。

 ちなみに、「光害」という言葉はオーソライズされていたんですね。これは、
星好きの人間だけで使われるものとばっかり思っていました。こういう条例が受
け入れられるということは単に星空だけでなく自然に対して本当に優しい町なん
でしょうね。一度行ってみたいものです。

 科学朝日あたりで取り上げてもらえばありがたいですが・・・。ダメ?

                          ひらひらでした。


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 関連して、朝日新聞に載っていた記事の紹介をしましょう。(抜粋)

 「星空一番」また宮崎 (12/19)

 環境庁が18日に発表した、この夏に実施したスターウォッチングの結果。
琴座の三角形の中の19個の星のうち双眼鏡で何個の星が見えるかということ
で、全国の天文マニア約5600人が参加して行われた。今年全国一となった
のは宮崎県小林市で、19個すべてを数えることができた。昨年までは宮崎県
高崎町が二年連続のトップに輝いており、宮崎県としては三年続きとなった。

 星がよく見えたのはこのほか、
  山梨県大泉村
  宮崎県高千穂町
  山形県遊佐町
  宮崎県高崎町
  山形県朝日町
  岐阜県清見村
  栃木県南那須町
  茨城県岩井市
  北海道初山別村など

                                       ひらひら


#0005 kimot    8912240408

ひらひら様>>
 美星へ行きたい、とは思いつつ、いかんせん遠くて....
ほかの取材とからめて行ければよいのですぐわ...
 木元・正月は休むぞ・拝